要注意!遺言は自分には必要ないと思っていませんか?
遺言書と聞くと、ドラマなどで見る死期の迫った老資産家が書くものというイメージありませんか? 私も自分の親が大病するまで、遺言とは無縁の生活を送っていたので、殆ど意識して考えたことがありませんでした。
しかし、実際はそうではありません。ごくごく普通の生活を送るあなたにとっても、必要とされるものなのです。というのも、人は生前自分の意思で自由に財産を処分できますが、万が一のことがあった場合、残された家族は故人の意思を確認することができません。そのときに「遺言書」という形になったものが残されていたら、残された家族は故人の意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産分与が可能になるのです。 つまり残された家族に無用の心配をかけることが避けられます。
たとえ、今は健康面や年齢的に全く問題がなくても、生前に遺言書を作成しておくことは、決して”自分には関係ない”ことではなく、”縁起でもない”ことでもなく、家族のための思いやりとして、安心を贈るために、とても大切なことなのです。
さらに、具体的な遺言の必要性としては、残された家族の間で無用な争いを予防することにあります。実際に家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、正式な遺言書がないためだといわれています。これは、同じ行政書士から聞いた話ですが、わずか相続財産が70万円しかなくても、5人の相続人で争ったケースが過去にあるそうです。ましてや、財産のある人は、生前に自分の財産の状況とその分配方法を定めた遺言を作成すべきなのです。遺言とは、遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であり、遺産を遺された家族のために生かす出発点となります。
さて、1つだけ注意すべきなのは、遺言には法律で定められている方式があり、それに違反すると無効になってしまうということです。また、遺言は生前中はいつでも本人の意思で自由に変更することができますが、この変更についても法律上の決まりがあります。 さらに、遺言で定めることができる内容も法律で決まっていますので、それ以外の事柄について定めても、何ら法的効果を生じません。
ですので、遺言を作成するにあたっては、自筆遺言ではなく、専門家のアドバイスを受けた上で公正証書遺言を作成することをお勧めします。一見難しそうに聞こえますが、専門家が丁寧に進めていきますので、法的なトラブルが予防できますし、自分の意思を確実に遺言書として残すことができます。また、遺言書作成に携わる専門家がいれば、ケースによって必要と思われる遺言執行や後見制度、死後事務などのアドバイスも受けることができて安心です。 気になる方は、まずは一度お問合せ下さい。
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