知っておくと便利。公正証書遺言のすすめ

A-13遺言とは、ごくごく普通の生活を送っている誰にとっても無縁ではないこと、家族への思いやりであることを以前にコメントしました。今日は、遺言の方式について、簡単にご説明します。

遺言の方式は、大きく分けると3つの方式があります。「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つです。並べた順に作成時は手軽なのですが、実際の遺言執行時に手続きが面倒になり、真実性が争われたりすることがあります。 ですので、少なくとも法律の専門家であれば、「公正証書遺言」をお勧めすると思います。

さて、「公正証書遺言」の特徴は、証人2人以上の立ち合いのもと、遺言の内容を公証役場で公証人に伝え、筆記してもらった上で読み聞かせてもらいます。その筆記に間違いがないことを確認した上で、署名捺印します。 作成時に法的に問題なく成立するので、執行時に検認など面倒な手続きを必要とせず、後の争いごとを予防する上でも効果的です。 そしてもちろん、何度でも作成できます。

こう書くと、とっても簡単に出来るように思われるでしょうが、この公正証書遺言の案を作成するのが意外に大変なのです。作成する主なポイントを専門家の立場で下記に挙げておきます。

・相続人を確定
・土地、債権、預貯金などを把握し分配を策定
・動産も指定(整理の意味合いもある)
・遺言執行人の指定、方法
・生命保険金の受取
・祭祀に関する指定
・その他諸手続き(各種名義変更など)

いかがですか? なるほどと思われるポイントもありましたでしょうか? もちろん全ての項目が必要なわけではありません。一人一人置かれている状況が違えば、作成するポイントも違ってきます。専門家であれば、一つ一つ丁寧に作成するアドバイスが受けられます。もしお一人で悩んでいるのなら、お気軽にお問合せ下さいね。

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