ご存知ですか?行政に対する不服申し立て件数は、毎年増加中です。

9%e6%9c%88今年の4月1日に、「行政不服審査法」という法律が、約50年ぶりに大きく改正されました。関連法整備が進む中、公正性や利便性の向上を目指し、時代に即した抜本的な見直しになりました。

この法律の特徴は、国や地方自治体による行政庁の処分などについて、国民から不服申し立てをすることについての一般法となります。個別に特別な定めがある場合を除き広く適用できます。処分に不服がある場合、行政事件訴訟法に基づく行政事件訴訟を裁判所に訴えることも可能ですが、手数料が不要で簡易にできる方法として国民に開かれている方法と言えるでしょう。この法律に関する特徴を上げるとしたら、下記が挙げられます。

・簡易迅速な手続きにより、国民の権利利益を救済
・違法性の判断だけでなく、不当性についても審理
・不服申し立てを契機をして、行政の自己統制を図る

ちなみに平成26年度の不服申立て件数を見てみると、国に対しては88,505件の申立てがありました。そのうち、70.2%が、健康保険や厚生年金などの社会保障に関する不服申立てとなっています。次いで、国税通則法、鉄道整備法、出入国管理及び難民認定法となっています。

一方地方公共団体に対しては、24,770件の申立てがありました。そのうち、33,7%が生活保護法に関するものでした。次いで、情報公開、介護保険法、道路交通法となっています。こうやって見てみると、我々の生活に関連する内容のものが殆どを占めていることがわかりますね。

改正点の主なものを挙げておきます。
①不服申立ての種類を「審査請求」に一元化
②公正性の向上
・審理員制度の導入
・行政不服審査会による諮問制度の新設
・審査請求人の手続き保障の拡充
③使いやすさの向上
・審査請求期間を3ケ月に延長
・迅速性の確保のための整備
④救済手段の拡大
・裁決時に併せて申請認容処分をとる措置の新設

以上主なものだけですが、不服申し立てをする国民にとって、より良い制度となるべく新設された仕組みとなっています。そして、こういった法改正に合わせ、行政書士の世界でも、新たな動きがでてきました。昨年から登場した「特定行政書士」という資格です。これは、国家資格を持つ行政書士が、さらに研修や試験を経て、審査請求にかかる手続きに深く関与することができるというものです。実はこの制度が、これまでの行政書士の職域を大きく質的に拡大する、新たな意義と可能性を持っています。というのも、行政書士は、これまでは全て”事前の”手続きの専門家という位置づけでした。許認可の手続きで言えば、申請書類の作成や契約書作成など、処分を受けないように予防するための法的支援を行うことがメイン業務です。 しかし、特定行政書士制度の登場により、初めて”事後の”手続きに携わることになったのです。

行政書士は、法改正に合わせ、それぞれの専門分野で活躍しています。ちなみに私は、特に会社法をメインに研鑽を積んでおります。「会社に法務部がないため、契約書チェックが大変だ!」「会社の規模拡大に合わせ機関などを整備したい」「コンプライアンスの導入はどうすべきか?」等のニーズの際には、ぜひ当事務所にお問合せください。

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