これだけは知っておきたい!相続の常識
巷には、相続に関する沢山の情報が溢れていて、我々のような専門家でも時々首をかしげてしまうような怪しげな情報もあったりします。相続に限らずですが、正しい情報の取捨選択は、今のネット時代では益々難しい傾向にあるような気がします。当ブログでは、出来る限り正しい情報を発信していきたいと思いますので、法律や経営について、何か知りたいことあったら、ぜひチェックしてみてください。
さて本題ですが、実は相続が発生する前に、ぜひ遺言書を作成されることをお勧めします。それも、自筆ではなく、公正証書遺言という方式をお勧めします。これについては、また別途詳しく当ブログで説明しますが、”相続になる前に遺言”もうこれは常識と考えてください。私も専門家となってから、知り合いや親戚、友人など、こういう話題が出る度に必ずお勧めするようになりました。
ではなぜ、遺言があった方がいいのか。それは、遺言で指定されていない場合に相続人が複数いると、かなりの確率で揉める可能性があるからです。冒頭で述べた様々な情報に翻弄されて、疑心暗鬼になることも。 でも、昨日まで親しかった親戚同士で揉めたくはないですよね。
それでも、遺言が無い場合には、相続人全員で、遺産分割協議に臨んで、合意形成していきます。この場合に気をつけたいのが、2点あります。
まず第1に、法定相続人には、出来る限り分割してあげてください。
そして第2に、土地の共有は、出来る限り避けましょう。
この2つは、常識として覚えておくと役に立つと思います。
さて、行政書士の仕事は、相続人となられた方々の間でクッションの役割を果たし、同時に必要なケースでは、他の士業の方との取次をするハブのような役割も果たします。
相続、遺言で悩んだなら、ぜひ専門家へ早めにご相談くださいね。
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