行政書士とはどんな仕事?Part2
行政書士は、書類を作成することが主な仕事ですが、他士業の法律によって、その業務を制限されているものがあります。ここが行政書士自身にとっても、またあなたが依頼者となった場合にも、判断が難しいケースが出てきます。
すごくわかりやすい例で言うと、弁護士は”法律事件を取り扱う”ので、”法律相談”は弁護士しか業務にできないのです。
では、行政書士はと言うと、法律に関連する書類の作成の相談に応じることができます。良く”法規相談”や”法務相談”といった表現が使われているようですが、行政書士は契約文言の修正記載なども行うことができます。その他に行政書士が行うことが制限されているものとしては、下記の書類があげられます。
①弁理士による特許出願書、実用新案登録出願書、意匠登録出願書、商標登録出願書など、特許庁への申請書類
②公認会計士による財務諸表の調製
③不動産鑑定士による不動産の鑑定評価に関する書類
④税理士による所得税、法人税、住民税、事業所税等の申告書類
⑤司法書士による不動産登記申請、会社設立登記申請、供託書など
⑥土地家屋調査士による土地表示登記申請書、建物表示登記申請書など
⑦社会保険労務士による労働及び社会保険に関する法令に基づいて提出する書類
⑧公証人による公正証書、定款の認証など
以上が、行政書士が作成できない主な書類です。行政書士は、新たな書類作成の依頼を受ける場合は、「行政書士法」と「他士業の法律」とを照らし合わせ、自分の業務として抵触しないか判断しますが、同時に他士業との連携の窓口としても、最適な士業となりえるのです。
法律に関するお悩みを抱えているのであれば、一度”あなたの街の法律家”である行政書士に相談してみることをおすすめします。
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