あなたは大丈夫? 梅酒の季節、法律違反に気を付けましょう!

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初めて「酒税法」を読んでみました。昭和28年に作られた法律で、削除されていたり改正が多くて正直とっつきにくい内容ですが、一通り見て気づきました。この法律のタイトル通り、税金を取るための法律になっているので、何とも読みにくいのです。

さて、そもそもなぜ「酒税法」をチェックする羽目になったのか。それは、先週末に青梅いただいたので、”そうだ、梅酒作ってみよう!”と思い立ちました。その時にたまたま居合わせた方から、”ワインで作ると美味しいですよ!”と言われたことがきっかけです。なるほど、赤ワインで割ると、きっとサングリアのように美味しそうとか想像していたのですが、”作るとは漬け込むこと? それとも飲むときに割ること?”が後で気になったのです。というのも、うろ覚えの記憶ですが、自宅でワイン作っちゃダメなんじゃないかという疑問です。

という訳で、「酒税法」読んでみました。まず対象となるお酒の大枠の定義として、第二条第一項と第三条十三項によると、「酒類」とはアルコール度数1度以上のものを指し、「果実酒」とはアルコール度数20度未満となっています。つまり、1度未満か、20度以上ならOKと読み解けます。さらに、第四十三条十一項に、”酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品との混和をする場合については、適用しない”とありました。つまり、自分で飲むために自分でお酒と梅を混和するのはOKと読めます。 また、違反した場合の罰則はというと、第五十四条にありました。製造許可を得ないでお酒を作ると「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」だそうです。これは、想定以上に重くて驚きました。

結局ワインは14度くらいが多いのでダメかなという解釈ができて、ホワイトリカー(焼酎)は、25度以上なのでOKという解釈ができます。でも、何となくすっきりしないので、税金絡みならと国税庁のHP調べたら、情報がありました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/32.htm

梅酒の自家醸造は例外的に製造行為にならないとされてましたが、以下はダメだそうです。
1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

ここでようやく疑問が解決しました。やはり、梅酒は、自宅で自分用に作る場合のみ焼酎で作っても良いけど、ワインで作るのは、法律で禁止されていたということです。しかし、ここで新たな疑問がわいてきました。”なんで、20度以下はダメなの? 度数が低い方がダメって、矛盾していないかなぁ?”という点です。

これも調べたら、わかりました。アルコール度数は、20度以下だと発酵する恐れがあり、それがそもそも課税されていたお酒(この場合ワイン)よりも発酵が進み、醸造されたことになるからだそうです。つまり、法律の目的が「課税する」ことにあったからなんですね。ようやくすべて納得できました。

いかがですか?法律を知らないと、意図せずに違反することもありますので、気を付けましょう。

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