知ってますか。遺言で出来ることって何でしょう?

A-22遺言で指定できる内容は法定されています。極端なことを言えば、「他人の財産を息子に譲る」なんて内容があったとしても当然無効になります。では、どこまで遺言できるのでしょうか。 一言で言えば、自分が持っている権利の範囲内ということになります。では、権利とは具体的に何を指すのでしょうか? これを出来る限り簡単にご説明してみますね。

まずは、大きく分けると以下の5つです。

1.教義の相続に関して
2.遺産の処分について
3.身分上の事柄について
4.遺言執行について
5.その他学説で認められている事柄

教義の相続とは、推定相続人を排除したり、相続分を指定したり、或いは遺産分割を禁止したりと、具体的に財産についての指定を行います。 次に、遺産の処分とは、例えば遺贈したり、信託を設定したりする場合のことを意味しています。 また、身分上の事柄についてですが、例えば認知や成年後見などについて、指定することができます。

特に注意すべきは、遺言執行人の指定についてです。遺言執行人とは、遺言書の通りにきちんと相続されるように、各種手続きを法的に問題なく執り行う責任が生じます。面倒なのでつい、執行人については相続人を指名してしまいがちでしょう。 しかし、これは争いの種になりかねないので、できれば法律の専門家を指定しておくと安心です。

さて、最後のその他ですが、特別に祭祀主宰者つまり祖先のお墓や法事などの主宰者を決めておくことができます。また正確には相続財産に含まれないのですが、生命保険金の受取について、指定したり変更できたりします。

いかがですか? 遺言書の内容について、少しは理解が深まりましたでしょうか? 意外といろんな指定ができますよね。もちろん行政書士は、遺言書作成のプロですから、作成をご検討なら、ぜひご相談くださいね。

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