許認可手続きにおける行政書士の役割とは?

6月久しぶりに行政書士の仕事について、コメントします。日本には、許認可の数が1万以上存在すると言われています。その中でも、行政書士しかできない〝独占業務″とされている業務が沢山あります。そのため、この許認可を主な業務として、専門的に取り組む行政書士がとても多く存在します。

さて、社会構造が複雑かつ多様化するのに伴い、国民に密接的に関連する許認可の申請は、新たな政策ができる度に、連動してますます複雑化していきます。法務部を抱える企業ならまだしも、通常の業務に追われる中堅、中小企業の経営者は、とても法制度に留意しながら業務を進めることなど出来ないでしょう。 そういう経営者の方にこそ、ぜひ活用してほしいのが、行政書士なのです。

行政書士に関する法律は「行政書士法」といいます。この第一条にはこう定義されています。「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする」と規定されています。

これをわかりやすく言い換えると、官公署に対しては、その事務効率の向上に寄与することが求められ、一方で依頼人の利益保護に資するという、非常に公共性の高い役割を果たしていく必要があるということです。

では、具体的にどのような許認可が存在するのでしょうか? 1万すべては列記できませんので、代表的なもののみ挙げてみます。
・車両関係業務(自動車保管場所証明申請など)
・農地関係業務(農地転用許可申請など)
・都市計画関係業務(開発行為許可申請など)
・森林関係業務(林地開発行為許可申請など)
・道路、河川、水路関係業務(国有財産売払申請手続きなど)
・砂防、地すべり、その他災害防止関係業務(急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請など)
・自然公園法関係業務(海中公園地域内における建設行為等の制限関係手続きなど)
・国土利用計画法関係業務(確認申請など)
・法人関係業務(NPO法人設立許可申請など)
・建設業関係業務(建設業許可申請など)
・環境衛生関係業務(飲食店営業許可申請など)
・産業廃棄物処理関係業務(産業廃棄物収集運搬業の許可申請など)
・風俗関係業務(風俗営業許可申請など)
・消防、危険物関係業務(危険物設置許可申請など)
・各種営業許認可手続き業務(宅地建物取引業免許申請など)
・その他の許認可業務(種類販売業許可申請など)

いかがですか? 具体的なイメージができましたでしょうか。 実際にはそれぞれの申請手続きの許認可の様式が、法律に基づいて、それを施行するための規則に委任して、規定されています。したがって、実務を行う上では、法律のみの知識では足りず、施行規則や施行令の改正、告示や通達等にも注意を払う必要があります。また、各地方自治体に対し、更に詳細を委任しているケースがあります。つまり、県が違えば、書類作成に対して様式が違うこともあるのです。

これらの業務は、申請者自らが手続きしようと思えば出来る方がいるかもしれません。しかし、大変な労力と時間が必要になるでしょう。できれば、その大切な時間は本来の業務に使い、許認可手続きは専門家である行政書士に依頼することが、きっと賢い選択だと思います。そして、顧問として長いお付き合いをすることができれば、様々な法的リスクを回避するお手伝いが出来るでしょう。

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