事業主の皆さん、法改正で行政書士の仕事の領域が拡大してますよ

A-3今年の4月1日に、行政不服審査法という法律が改正されました。法律に携わる方以外は、普段あまり耳にすることのない法律かも知れません。しかし”ラーメン屋が食中毒で営業停止処分を受けた”などのニュースを、時々新聞などで見かけますよね? ああいった行政による処分を受けたりする場合に、どのように行政側へアプローチするのか、などを定めた法律なんです。事業主の方にとっては、とても大事な法律ですし、そういった事業主をサポートする行政書士にとっても、大変大きな意味のある改正です。

改正ポイントを簡潔に説明するのは難しいのですが、大きく取り上げると、下記2点を目的とした改正と言えそうです。

1.公正性の向上
2.使いやすさの拡大

まず、公正性についてですが、「審理員」という処分に関与しない職員が、行政側と処分を受けようとする事業者側双方の主張を公平に聞いて審理するということになりました。 こう聞くと、しごく当然のことに思われますよね。逆にこれまでは、処分に関与する職員が審理していたこともあったので、かなりアンフェアな状態だったということです。 また、有識者からなる第三者機関が、大臣などの審理庁(行政側トップ)の判断をチェックするようになりました。

次に、使いやすさについてですが、これまで行政に対し、2つの不服申立ての方法があったのですが、「審査請求」という方法に一本化されました。また、審査請求をすることができる期間も、60日から3か月に延長され、事業主側が色んな課題を検討したり準備したりする時間が増えたのです。

こういった法改正に合わせ、行政書士の世界でも、新たな動きがでてきました。昨年から登場した「特定行政書士」という資格です。これは、国家資格を持つ行政書士が、さらに研修と考課(試験)を経て、審査請求にかかる手続きに深く関与することができるというものです。実はこの制度が、これまでの行政書士の職域を大きく質的に拡大する、新たな意義と可能性を持っています。というのも、行政書士は、これまでは全て”事前の”手続きの専門家という位置づけでした。許認可の手続きで言えば、申請書類の作成や契約書作成など、処分を受けないように予防するための法的支援を行うことがメイン業務です。
しかし、特定行政書士制度の登場により、初めて”事後の”手続きに携わることになったのです。またいつか、特定行政書士については、わかりやすくお伝えしますね。

行政書士は、法改正に合わせ、それぞれの専門分野で活躍しています。
ちなみに私は、特に会社法をメインに研鑽を積んでおります。
「会社に法務部がないため、契約書チェックが大変だ!」「法律事務所に頼む予算がない」等のニーズの際には、ぜひ当事務所にお問合せください。

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