知ってますか? 行政書士の業務上の義務、結構重いのです

A-11
今や企業はCSR(「CSR」とは企業が社会に対して責任を果たし、社会とともに発展していくための活動です。)を求められる時代。 法令順守はもちろんのこと、NDA契約や、個人情報の取り扱いなどの様々なリスクマネージメントが必須です。

しかし、士業は通常のサラリーマンと違って、個人でかなり重い義務を背負うこととなります。特に法律家は法律に携わるわけですから、「そんな法律知らなかった」では、シャレになりません。 依頼する前に、行政書士はどのような義務を負っているのか少し理解すると、安心して依頼できるのではないかと思います。以下、出来る限りかみ砕いて、列挙してみます。

一般的な義務としては、まず2点です。
①誠実にその業務を行うとともに、信用又は品位を害するような行為をしてはならない
②業務を行うにあたり、公正、親切丁寧を旨としなければならない
まるで道徳教育のようですが、法律で定められているのです。

③依頼に応ずる義務
そう、原則として、依頼を拒むことができません。例外としては正当な理由があるときのみです。

④守秘義務
NDAを交わすまでもなく、当然に守秘義務を負うのです。もちろん、法人の使用人、従業者にも同様に課せられます。

⑤取り扱いの順序及び迅速処理義務
実はこれ、私には意外な規則でしたが、公正という観点からは当然なんでしょうね。通常のビジネスでは、プライオリティ重視ですが、行政書士は順番に速く処理することを重視します。

⑥他人へ依頼することはできない
業務を資格を持たない他人に行わせることはできません。これは、まぁ当然ですよね。

⑦補助者に関する権利、義務をおう
行政書士会に届け出が必要になっています。

⑧職印についての義務
会社で言うところの、実印に近いと思います。作成した書類には、必ず職印押します。

⑨書類の作成に関する義務
法令や依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。これも当然でしょう。

⑩帳簿等の保存義務
事件簿という形式の帳簿を作成し、2年間保存します。

⑪領収書の作成、交付、保存義務
これも書式が決まっていて、5年間の保存義務があります。 文房具店では購入できません。

⑫届出義務
万が一欠格事由と言われる事項に該当した時や死亡の場合、速やかに届け出る義務があります。

⑬会則の順守義務
所属する行政書士会の会則を守らなくてはならず、日行連という上位の組織の会則も守る必要があります。

⑭研修受講努力義務
研修を受け、研鑽していく義務があります。特に法律は改正がありますので、常に新しい知識が必要です。

⑮行政書士会の設立義務
各都道府県に設置する義務がありますが、実際は更に細かく支部単位で存在します。

以上ですが、結構沢山ありますよね。
これだけの重責を負って、皆さんの依頼と対峙するのです。
安心してご相談くださいね。

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