契約時のテクニック!難解な法令用語をマスターしよう part 2
引越しなどの手続きをする際に、市役所や県庁などで公的書類を申請してもらうこと、ありますよね。一方ビジネスにおいても、会社設立の時などに、いろんな書類をそろえて申請する必要があります。そんな時に”「謄本」か「抄本」のどっちだったかな?” あるいは、”それって何が違うの?”という疑問を持ったことがありませんか?
混同しがちなこの書類の定義を今日は簡潔に解説しますね。
■「原本」
文書の作成者が、ある一定の事項について最初に作成したオリジナル文書です。
■「謄本」
原本の全部の写しです。
■「抄本」
原本の一部の写しです。
■「正本」
謄本の一種で、原本の作成権限のある者が、原本に基づいて特に正本として作成したものです。 通常外部に対しては、原本と同一の効力をもって通用します。
■「副本」
正本の控えとするために、正本と同一内容のものとして作成される文書です。
いかがですか? こうやって一覧化すると、すっきり整理できましたね。私は、以前「謄本」と「抄本」の2つを混同していましたが、なぜどちらでも構わないという定義があるのか、この違いを正確に知ることで判明しました。 ちなみに「正本」は、公正証書と言って、公証役場で作成する書類に使われることが多いようです。 ぜひ参考にしてください。
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