定年間近の方へ、元気なうちに遺言書を作成しませんか。

A-15以前のブログで、遺言は決して資産のある方だけの問題ではなく、ごく普通に暮らしている方にとっても、身近で大切なことだと書きました。それは、将来万が一の場合に、残された家族への思いやりなのだと。ところが、人は何かのきっかけや、切羽詰まった状況にならなければ、中々遺言を残すという行動を起こさない傾向にあります。そこで、定年間近の60代の方へのメッセージとして、定年というライブイベントを契機に、遺言書を作成してみることをお勧めします。 もちろん、その後状況の変化に応じて、遺言内容はいつでも書き換えることができます。

さて、一方で、以下のようなケースでは、特に遺言書の作成を必要とします。むしろ、遺言書が無くては、財産を分配することが不可能なケースもありますので、ぜひご自身にあてはまるか否か、チェックしてみてください。

・法定相続分と異なる配分をしたい
 法定相続分とは、遺言が無い場合に相続人がもらうことができる財産の割合です。これと異なる配分をしたい場合は、遺言書の作成が必要となります。

・遺産の種類や数量が多い場合
 遺産分割協議では、財産配分の割合では合意しても、誰が何を取得するかについてはなかなかまとまらないものです。遺言書で詳細を指定しておけば、紛争防止になります。

・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合 
 残される家族が、配偶者と義理の兄弟姉妹となる場合、つまり子や両親がすでにいないケースは、なかなか円満に進まないものです。遺言書を作成することにより、すべての配偶者に相続させることができます。

・農家や個人事業主の場合
 相続によって、事業用財産が分散してしまっては、経営が立ちいかなくなります。このような場合も、遺言書の作成が有効です。

・相続人以外に財産を与えたい場合
 内縁の配偶者、子の配偶者、生前特にお世話になった人や団体、公共団体への寄付などは、遺言書が必要です。

・その他複雑なケース
 先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合、 配偶者以外の者との間に子供がいる場合、相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合、相続人同士の中が悪いなどのケースは、特に注意が必要です。

以上、特に遺言書を必要とするケースを挙げてみました。このような場合、法律の専門家が入ることによって、相続人間のクッションとなって円満に行くケースがありますので、時間に余裕のあるうちに相談されることをお勧めします。

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