海外在住の外国人を雇用する際の手続きとは?

A-18国際交流が様々な形で発展していく中、国内の企業が様々な理由により、海外在住の外国人を雇用することもあるでしょう。特殊な技能を持つ職人や、高度な専門性を持つ技術者、あるいは技能実習や研修のためという理由もあるかも知れません。その場合、どのような手続きが必要となるのか、概要をご説明します。

■関係者一覧
・雇用主(日本にある会社)
・外国人(海外在住の被雇用者)
・取次者(行政書士)

■提出先
・地方入局管理局(雇用主の地元)
・海外の日本大使館または領事館

■手続きの流れ
①雇用契約締結/雇用主と外国人との間で交わします。もちろんリスクヘッジのため行政書士へ作成依頼することをお勧めします。

②在留資格認定証明書交付申請/取次者(あるいは雇用主)が地方入局管理局へ申請します。

③在留資格認定証明書交付/法的に問題なければ許可が出て、認定証明書が交付されます。

④在留資格証明書の送付/取次者(あるいは雇用主)から外国人へ送付します。

⑤査証申請/外国人が地元にある海外の日本大使館もしくは領事館に査証の申請を行います。

⑥査証の拒否通知/海外の日本大使館もしくは領事館より、査証の発給の通知が来ます。

⑦入国/外国人が査証と認定証明書を持参して入国し、無事入社日を迎えます。

■注意すべき留意点
・海外の日本領事館もしくは領事館への査証申請は、必ず本人が出頭して手続きする必要があります。

・在留資格認定証明書が交付されても、査証が自動的に発給されるとは限りません。

・査証の発給が拒否されても、開示義務が無いため、理由の説明がありません。

以上が一通りの概要でした。 実際の手続きを行政書士に依頼すれば、雇用主である企業は、入管との面倒なやり取りが省略できますので、かなり効率的に運ぶと思います。 外国人の雇用をご検討中の企業様は、ぜひ行政書士にご相談下さい。

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