行政書士が関わるビザ申請は何ができるの?

41佐賀会昨今の国際化に伴い、人的および物的交流が盛んになるにつれ、この分野で行政書士に求められる役割も大きくなっていると思われます。特に福岡市は国際化に力を入れており、様々な交流やイベントが盛んな地域でもあります。 では、具体的に、行政書士が取り扱うビザ申請と言えば、何を指すのでしょうか。

おそらく、「在留資格」のことを世間一般では、「ビザ」と認識されていることでしょう。しかし、実際には「ビザ」とは査証のことであり、日本への入国推薦状の性質を有し、この査証の発給権限は、外務省にあるのです。

一方で、行政書士の業務とは、法務省の入国管理局に対して行う、在留資格に関する各種申請取次です。実は、行政書士は、申請の〝取次者″であり、申請の〝代理人″ではありません。しかし、取次者であれば、原則として求められている本人出頭を不要とし、本人に代わって申請書の提出を行うことができます。そして、この業務は、行政書士ならば誰でも行えるわけではなく、日本行政書士連合会の行う研修会と効果測定を経て、入管業務を適正に行い得ると認められた者のみが可能となるのです。

さて、では行政書士が申請する在留資格に関する書類は、主にどのようなものがあるのでしょうか。
・在留資格認定証明書交付申請(海外から日本へ呼ぶ前の申請)
・在留資格変更許可申請(例えば留学から就労へ変更する場合など)
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・再入国許可申請
・資格外活動許可申請(留学生のアルバイトの場合など)
・在留カード交付申請

以上の申請は、すべて入国管理局に対して行います。一方で、法務局に対して行うものに、「帰化申請」があります。しかし、帰化は国籍の変更を伴う個人的な業務のため、取次になじまず本人出頭が求められます。

さて、これらの申請に関わる外国人の管理体制については、まず憲法や国籍法によって国籍が管理され、出入国管理及び難民認定法によって上陸許可がおりるか排除されるかが決定されます。そして、無事上陸できた場合には、短期等の特殊な場合を除き、在留カードによって管理されるという体制になっています。

入管法では、申請する資格に該当するか否かは、申請者本人が自ら立証する必要があると定められています。 そして行政書士も、主に入管法に従って申請するのですが、最終的には、法務大臣による自由裁量によって許可が決定されます。ですので、同様な申請であっても、許可が下りるかどうかは、ケースバイケースとなります。

申請者にとっては、人生を左右しかねない重要なものでしょうから、十分に吟味して依頼することが大事だと思います。

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