契約時のテクニック!難解な法令用語をマスターしよう part 5

J8Y2RBV4WF今日は、漢字とひらがなの表現の違いについてです。広告の世界では、あえて難しい漢字にしたり、ひらがなにすることで、発信するメッセージを強調することがあります。しかし、法律の世界では、この漢字とひらがなで、違う意味を持つケースがあったり、送り仮名をつけたりつけなかったりと独自のルールがあり、注意が必要です。覚える必要はありませんが、意味が違うケースがあることを意識することにより、専門家のリーガルチェックの際に、受け入れやすくなるかもしれません。

■「者」と「もの」
・「者」
法律上の人、即ち自然人及び法人を表します。かみ砕くと、人間と株式会社などの法人を指しています。

・「もの」
権利能力なき社団や単なる任意団体も含みます。上記の自然人及び法人に加えて、自治会や町内会などの法人でない団体を指しています。

・実際の使用例
”会員として、入会しようとする「もの」は、・・・ ”
→自然人と法人に加え、権利能力無き社団や任意団体も入会の対象となります。

”理事のうち、その定数の3分の1を超える「者」が・・・”
→自然及び法人のみが理事の対象となります。

■「名詞」「動詞」における送り仮名の違い
名詞→「取消し」
動詞→「取り消す」

名詞→「取下げ」
動詞→「取り下げる」

名詞→「申込み」
動詞「申し込む」

いかがでしょうか。 意味が違いをきちんと読み解かなければ、大きな誤解をしたまま契約しかねません。 このように法律は、日々研鑽を積んだ専門家でないと、きちんと把握できない部分がありますので、ビジネス上大きな意味を持つ契約書は特に、専門家へご相談されることをおすすめします。

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