契約時のテクニック!難解な法令用語をマスターしよう part 3

本101法令用語の中に、普段ならほぼ同じ意味に使うのに、法律上では明確に意味が違う語句があります。 以前にもコメントしましたが、法律の文書は、誰が読んでも意味を読み違えることがないように、一定の法則を定めているのです。 ですから、法律文書は、法律を学んだとしてもとても難解ですし、読み解くのに時間を要することが多いです。
という訳で、今日は、特に混同しがちな語句を並べて解説しますね。

■「適用」VS 「準用」
 「適用」とは、Aという事項について規定される法令を そのままAにあてはめることです。
 「準用」とは、本来Aという事項について規定される法令を Aに類似している事項に対し、一定の修正を加えてあてはめることです。

■「みなす」VS「推定する」
 どちらも本来Aと性質を異にするBについて、一定の場合に限り、Aと同一視することです。
 しかし、「みなす」は、Aでないという反証によっても覆らないのですが、「推定する」は、反証があれば覆ることがあります。

■「権限」VS「権原」
 「権限」は、国や地方公共団体が法律上、国や地方公共団体の行為として効力を生じる範囲を言います。
 「権原」は、ある法律行為や事実行為を、正当にすることができる法律上の原因をさします。

■「科する」VS「課する」
 「科する」は、刑罰や過料など、制裁的な意味合いのある場合に使います。
 「課する」は、国などが租税の負担を命じるときに使います。

■「解除」VS「解約」
 「解除」は、契約を締結した時に遡って、契約自体初めからなかったことにできます。
 「解約」は、契約の締結時に遡らず、解約時から将来に向かってのみ、契約の効力を失効させます。

いかがですか? 何だかクイズのようですね。「権限」と「権原」は、特に違いが難しいと思われます。また、通販などで良く耳にする”クーリングオフ”は、契約の「解除」にあたります。契約自体をなかったことにしないと、代金が戻らなくなってしまいますよね。
このように、普段日本語としては、殆ど意識することのない違いも、契約の際は重要になってくるので、今後は注意してみてください。

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