LLCとLLPとの違いわかる?会社法を学ぼう PART.25

気が付くと、1月が終わろうとしていました。昨年から月2回のブログ発信を目標にしてますが、初月から落としそうな・・・と慌ててこのブログ綴っています。さて、ちょうどいま新規取引先の契約書を作成中なので、久しぶりに会社法のテーマにしてみます。

皆さんは、LLPとかLLCとか聞いたことがありますか? この2つは実は近年注目されている企業の形態で、表現こそ似ていますが、実際はいろんな点で違いがあります。行政書士をしていれば、LLCの方が比較的なじみがありますので、こちらの方からご説明しますね。

LLCとは、日本語で言うと”合同会社”になります。通常会社というと”株式会社”のことを指すことが多いのですが、LLCは持分会社と言われる種類の企業形態で、どちらかというと閉鎖的な組織で、社員の個性が会社経営や他の株主の利益に及ぼす影響が大きいと言えます。

まず持分会社の主な特徴を下記に挙げてみますね。
・所有と経営が未分離
・株式の譲渡は他の社員(株主)の承諾を要する
・出資の払戻は、退社に伴い権利を持つ
・定款による自治がメイン
・業務執行は、原則として全社員(株主)が持つ
・出資は、無限責任の場合金銭以外に信用や労務が認められる

そしてLLCの設立は、登録免許税が6万円と、株式会社の15万円に比べ安いので、予算が少ないスモールスタートアップに最適です。LLCの社員は、有限責任社員からなるので、企業形態としては株式会社に近いのですが、会社の内部関係は、組合的な規律が適用されるのが特徴です。

では次にLLCの主な特徴を見ていきましょう。
・法人格を持ち、法人税の課税が予定される
・出資時に、社員は全額を払い込む必要あり
・債権者に責任を持つのは会社のみ(間接責任)
・意思決定は全社員(全株主)一致が原則
・原則全社員が業務執行権を持つ
・組織変更は、全社員の賛同があれば株式会社などに移行可

以前は資本金1000万円以上の株式会社でないと、信用が得られないと言われた時代もありましたが、近年は1円株式会社が上場する時代で、企業形態も様々な選択ができるようになったと実感しています。企業の目的や将来の姿を見据えて、選択肢が増えていることは歓迎すべきことなのでしょうね。

それに会社法の改正により、Amazon japanやApple japanや西友などが、このLLCに移行したことで、一気にイメージアップにつながっているように思います。具体的にどのような目的の会社がLLCに向いているかは、下記HPリンクからご参照ください。

ところで私が初めて「LLC」を知った頃、つい何度も「LCC」と言い間違いをしてしまいました。そう、「LCC」とは格安航空会社のことで、正式には”Low-cost carrier”と言います。成田発のPeachなどがありますね。これ間違えて赤っ恥をかかないように、皆さんも気をつけましょう!
次回は「LLP」見ていきますね。

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