明日からの経営に役立つ!会社法を学ぼう Part 4

UNB7V2H5L4一般社団法人とはどのような法人なのかご存知でしょうか。 実は、2008年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、それまでの制度と大きく変わりました。以前は、旧公益法人制度により、官庁の許可が無ければ法人を設立できませんでしたが、今では、定款を作成し公証人の認証を受けて法務局に登記を申請すれば、それによって一般社団法人及び一般財団法人が設立できるようになりました。一般社団法人とは、やはり社会貢献を主目的として活動していくことを前提に設立を検討されるケースが多いでしょう。ですので、同じく社会貢献を主目的とするNPO法人(特定非営利活動法人)や株式会社と比較しながら、ご説明します。

■一般社団法人のメリット
①設立手続きや運営が簡単です
社員数は2人いれば可能で、NPO法人の最低10人以上の条件に比較すると容易に設立できます

②設立時の費用負担が少なくて済みます
株式会社の登録免許税15万円はほどかかりますが、一般社団法人は6万円となります

③税制上のメリットがあります
非営利型法人に該当すれば、税制上収益事業から生じた所得に関してのみ課税対象となります。また、みなし寄付制度、寄付金控除の適用など、他の税制上のメリットも享受できます

■一般社団法人のデメリット
①利益の分配ができません
一般社団法人として利益を受けることはできても、その構成員に利益の分配をすることができません

②公益認定が難しいです
税制上のメリットを受けるための公益社団法人となる条件がとても厳しく、満たすことは難易度が高いです

■非営利型法人の要件/下記①又は②の要件をすべて満たした法人に限っては、収益事業以外に得た所得について法人税が非課税となるメリットがあります

①非営利が徹底された法人
・剰余金の分配を行わないことを定款に定めている
・解散したときは、残余財産を国や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めている
・各理事について、理事の親族等の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

②共益的活動を目的とする法人
・社員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としている
・定款等に会費の定めがある
・主たる事業として、収益事業をおこなっていない
・定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていない
・解散したときに、その残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていない
・各理事について、理事の親族等の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること

■一般社団法人の設立の流れ
①面談(基本事項の決定)
②商号・目的等の確認・調査
③定款案の作成
④確認・相談
⑤定款認証(公証役場)
⑥設立登記(法務局)
⑦登記完了
⑧関係各署への届出(税務署等)→完了

■主要な機関
①社員総会・・・一般社団法人の組織、運営、管理について決議することができる最高意思決定機関です。社員2人以上必要です
②理事・・・法人の業務執行をするものを指します。理事会を設置した場合には、最低1人以上の代表理事を定めなければなりません

■機関設計
一般社団法人の必置機関として、社員総会及び理事1人以上が必要となります。非営利型法人の場合は、理事が3名以上必要です。以下、典型的なパターンをいくつか挙げておきます

①社員総会+理事
②社員総会+理事+監事
③社員総会+理事+監事+会計監査人
④社員総会+理事+理事会+監事
⑤社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

一般社団法人と聞くと、かなり公共性や敷居が高いイメージがありますが、以前に比べると大変設立が容易となりました。社会貢献を主目的とする法人設立をお考えなら、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

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