明日からの経営に役立つ!会社法を学ぼう Part 2

209今日は、会社法をふまえて、資本金についてコメントします。
株式会社の最低資本金は1円ですので、理論的には1円から可能ですが、実際には社会的信用度に関わるため100万円から800万円が多いようです。さらに、融資や消費税の特例のニーズがあるか、さらに事業目的や役員構成、本店所在地などによって、最適な資本金の額は変わります。

そこで、あくまで目安ですが、下記に資本金の額の例を挙げておきます。

■100万円~個人事業主からの法人成り、デザイナーなどの専門職
■300万円~金融機関等からの融資を検討している法人、第一種貨物利用運送事業の法人
■500万円~建設業許可の法人、外国人が設立する場合
■1000万円未満~消費税の免税特例を受けたい場合
■2000万円~労働者派遣業の法人
■5000万円~貸金業登録の法人

以前は、株式会社は1000万円で設立するケースが多かったのですが、現在は消費税の免税特例を受けるためには1000万未満にする必要があります。 ちなみにこの特例は、消費税が2期免税になるのですが、2年ではありませんので、事業年度の設定が大変重要になってきます。つまり、1期目の設定ができるだけ1年に近い方が、免税期間が長くなりメリットがあるので、最初に事業年度を定めるときには注意が必要です。

ちょうど会社設立の手続きについて、HPでまとめましたので、興味のある方はご確認ください。
■株式会社設立について

会社設立の際に作成する定款ですが、絶対的記載事項はあまり悩むことが無いとは思いますが、相対的記載事項と言って、定款に記載しないと有効にならない重要な事項があります。会社の経営権や役員構成、事業内容によって、沢山検討すべき事項があるのですが、この検討を怠ると、後の運営で大きな後悔をすることになるかもしれません。専門家の協力を仰ぐことが大事だと私は思います。

ところで、定款には記載必要はありませんが、1株の株価はどのくらいで設定すべきだと思われますか? 会社法では特に制限が無いので、どのような額でも構わないのです。しかし、もし将来株式上場を検討していたり、外部から株式の発行で資金を調達するような場合は、1万円か5万円にすることがお勧めです。いづれ資本政策を策定することになる場合、1万円でスタートすると、直感的で見やすいからです。

”資本政策って何?”という方は、下記の経営コンサルのHPでまとめましたので、興味があればどうぞ。
■資本政策について

今日は、久しぶりにHP更新しましたので、リンク付きでご紹介してみました。

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