外国人の在留資格にはどんなものがあるんでしょうか。
外国人が日本に入国する場合、入管法に定められている在留資格の種類によって、在留期間や日本での活動での内容がきめられています。 例えば、外国料理のコックさんは〝技能″という在留資格で働くことができますが、美容師さんは在留資格が認められていません。
では、具体的にどのような在留資格があるのでしょうか? 大まかに分類して例を挙げてみます。
1.在留資格に対応して、定められている範囲内で就労活動ができる資格
■上陸許可基準の適用を受けない
・外交/外国政府の大使、公使、総領事など
・公用/外国政府の大使館職員と家族など
・教授/大学教授など
・芸術/作曲家、画家、著述家など
・宗教/外国の宗教団体の宣教師など
・報道/外国の報道機関の記者など
■上陸許可基準の適用を受ける
・高度専門職/国が推奨するもの
・経営、管理/企業の経営者など
・法律、会計業務/弁護士、公認会計士など
・医療/医師、歯科医師、看護師
・研究/政府関係機関や私企業の研究者
・教育/中学、高校の互角教師など
・技術、人文知識、国際業務/機械工学等の技術者、通訳など
・企業内転勤/外国の事業所からの転勤者
・興行/俳優、歌手、ダンサーなど
・技能/調理師、スポーツ指導者など
・技能実習/技能実習生
2.就労活動ができないもの
■上陸許可基準の適用を受けない
・文化活動/日本文化の研究者など
・短期滞在/観光客、会議参加者など
■上陸許可基準の適用を受ける
・留学/大学、高校、中学などの学生
・研修/研修生
・家族滞在/在留外国人が扶養する配偶者、子
3.法務大臣が指定する活動内容により就労活動がきめられるもの
・特定活動/高度研究者、ワーキングホリデーなど
ここまでは、日本における活動の種類によって資格が与えられているものでしたが、それ以外に身分又は地位を有する者として活動できるものがあります。
■就労活動ができる
・永住者/法務大臣から永住の許可を受けた者
・日本人の配偶者/日本人の配偶者、子、特別養子など
・永住者の配偶者/我が国で出生し引き続き在留する子など
・定住者/第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など
いかがですか。結構色んな在留資格があるのですね。
難民について、先日BBCで、「なぜ日本は難民をわずかしか受け入れないのか」という記事が投稿されました。記事では、難民申請に対する認定率は、ドイツやカナダでは40%、イギリスでも30%あるのに、日本はわずか0.2%であり、プロセスも過酷だと指摘されていました。実際、入国管理センターは、刑務所そのものの構造だそうですね。ところが、海外の読者からは、逆に日本を支持する意見が続出したようです。
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