契約時のテクニック!難解な法令用語をマスターしよう part 6
本当に久しぶりに、これまで作成した事のない種類の契約書に着手しました。世の中には様々な契約書のフォーマットが無料で公開されてたりしますが、実際のビジネスにおいてそのまま使えるものは、NDA(秘密保持契約書)くらいではないでしょうか。ちなみにNDAに関しても、片方のみ情報開示するか、双方で情報開示するか、技術や財務に関する情報が含まれるかなどの条件により、内容を変更することをお薦めします。
さて今回作成するにあたり、まずは要件をまとめて自分で契約文書を組み立てていたのですが、作っている時にふと”このワードはこれで良かったのだろうか”と幾つか疑問点が出てきました。という訳で、気が付けばこのシリーズは1年以上更新ありませんでしたが、法令用語の復習兼ねてコメントしてみます。
まずは、意外と見落としがちな接続詞についてです。以下の接続詞は、通常の文章ではほぼ同じ意味ですが、法令用語になると使い方が違ってきます。
■選択的接続詞「又は」と「若しくは」
「又は」単純な並列、選択的な接続の場合は、これを使います。
「若しくは」選択の段階が何段階かに重なっている場合、一番大きな段階のみ「又は」を使い、それより小さな段階は「若しくは」を使います。
実際の事例では、下記のように使います。
A又は(B若しくはC)
■併合的接続詞「及び」と「並びに」
「及び」単純に連結する場合は、こちらを使います。
「並びに」並列の関係が何段階か重なっている場合、一番小さな段階のみ「及び」を使い、それより大きな段階には「並びに」を使います。
実際の事例では、下記の様に使います。
A並びに(B及びC)
次に語句について以前のこのシリーズでも一度取り上げたのですが、すっかり忘れてしまっていたものがあったので、もう一度上げてみます。
■「解除」VS「解約」
「解除」は、契約を締結した時に遡って、契約自体初めからなかったことにできます。
「解約」は、契約の締結時に遡らず、解約時から将来に向かってのみ、契約の効力を失効させます。
いかがでしょうか。おそらく普段は殆ど意識することはなくても、法令用語の場合は、読み手によって解釈が変わらないように細かく規定されているものがあります。このシリーズでまとめたものを下記にリンクしておきますので、契約書をチェックする際には、ぜひご参考にしてみてください。
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