知らなきゃ大変!遺留分をご存知ですか?

A-20「遺留分」という言葉を聞いたことがありますか? きっと、相続を検討したり、遺言を残そうと考える段階で、目にした方もいるかもしれません。 この制度を知らずに遺言書を作成しては、大きなトラブルを招きかねません。 ですので、遺言書を作成する段階で、必ず検討すべき大変重要な制度なのです。

遺産は、たとえ被相続人が遺言書で指定したとしても、法律によって、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部があるのです。極端な例で言えば、Aさんが2人いる子供のうち、Bさんにのみ財産を遺そうと遺言で指定しても、もう一人の子のCさんが廃除や欠格などで権利を消失していない限り、Cさんには一定の財産をもらう権利があり、一定の割合を請求できる制度なのです。

では、なぜこのような制度があるのでしょう? それは、被相続人が不当な遺言証書を遺した場合などに、相続人を救済するためなのです。つまり、被相続人のためではなく、相続する権利のある人を守るための制度だとご理解ください。

それでは、具体的にどのような相続人に遺留分の権利があるのでしょうか? それは、配偶者、子、親、この3つのケースです。では、もう少し詳しく説明してみます。
・配偶者/生存している限り、常に権利があります。
・子/代襲相続(孫)にもあり、胎児についても生まれてくれば権利を有します。
・親/被相続人の直系の尊属が対象です。

注意すべきは、法定相続人には、被相続人の兄弟姉妹が含まれますが、遺留分を請求できる対象としては、兄弟姉妹は含まれないことです。当然、叔父、叔母、甥や姪も、生前どれ程親密であったとしても含まれません。

さて、同じ遺留分と言っても、誰が相続人になるかによって、その請求できる割合は変わってきます。 相続人全体の遺留分と、血族相続人の遺留分は、その組み合わせのパターンによって変わるのです。ここではその詳細は省きますが、配偶者がいれば、常に配偶者の遺留分は1/2となります。

いかがですか? 遺言書を遺せば、すべてその通りに実現できると勘違いしていた方がいらっしゃるかもしれません。 法律の専門家に相談した場合、遺留分を検討した上でのアドバイスを受けられます。ぜひ気軽にお問合せ下さい。

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