しまった!相続が開始したら銀行口座が停止されるってホント?

A-16 相続の開始は、ある日突然やってくるかもしれません。悲しみの中にいて冷静ではいられない心理状況の時に、葬儀やお寺の手配など一遍にいろんなことが起こり、通常は故人の口座のことなどあまり考えられないかもしれませんね。

しかし銀行へ届け出たら、その時から銀行は全ての取引を停止するので、注意が必要なのです。ここで言う取引とは下記すべてを含みますから、後から「しまった!」と思わないように、知識として持っておきましょう。

■停止される取引は?
・現金の引き出し
・公共料金の自動引落し
・クレジット代金の引落し
・振込入金(家賃の振込など)
・当座預金(手形決済など)
・貸金庫の出し入れ

特に注意を要するのが、下記の2つです。

■現金の引き出しについて
相続に際しては、葬儀費用など、急な現金が必要になります。そのため、故人の口座から多額の現金を引き出すこともあるでしょう。もちろん銀行は、口座が停止される前であれば、通帳と印鑑あるいは暗証番号の持主に対して何の権限もないので、自由に引き出すことできます。この場合、最終的に一切争いのない相続で、他の相続人すべてが了承するのであれば問題となることはありません。しかし実は現金は「共有財産」となるため、最終的な相続の協議が終了するまでは、特定の相続人が求めることは法律上禁止されているのです。ですので、後々相続の争いの原因となることもあるため、引き出すときは留意してください。

また、万が一、故人に多額の借金があった、或いは他人の保証人になっていて債務を抱えてしまった等の事情で、相続人が相続を放棄すべき事態となっても、現金を引き出していれば「単純承認」されたと見做され、相続放棄出来なくなってしまいます。そうなってしまっては、かなり深刻な事態になりますよね。

■貸金庫について
銀行によって対応が変わるかもしれませんが、通常相続人の全員の立ち合いが無ければ、貸金庫は開けることができなくなります。他の手続きは、遺言執行人が手続きしたり、遺産分割協議書や相続関係届などの書類に捺印していれば、手続きすることができます。しかし、貸金庫は、どんなものが入っているかわからないため後々争いごとになりかねない恐れがあるためでしょう。相続人の全員が揃うというのはかなりのハードルがあるので、こういう事態は避けるべきでしょうね。

もし、あなたのお父さんやお母さんが貸金庫の契約をしている場合は、できれば元気なうちに相続人であるあなたの名義に変更しておくことをおすすめします。あくまで噂ですが、古い銀行の貸金庫の持主は、大半が故人である・・・らしいです。

さて、銀行がするこの手続きは「死亡設定」と言い、原則としてすべての預金の支払い停止、入金禁止となります。そうはいっても、例えば故人名義のの持ち家から入る家賃など、停止されては困るものもありますよね。 そういうケースは、銀行で個別相談してみましょう。 個別相談する際に、スムーズにいくポイントは下記ですので、ご参考までに。

■銀行との個別相談のポイントとは?
・事前に相談にいく日時のアポイントを電話などで取る
・イレギュラー対応をお願いする時は、最初から上席(役職者)の同席を依頼する
・10日、25日の繁忙日は避ける
・平日のうち、月曜日は避ける

皆さん、他人事と思わず、〝転ばぬ先の杖”と考えて、面倒にならないように少しづつ準備しましょうね。

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