明日からの経営に役立つ!会社法を学ぼう Part 10

a-23会社の経営をする上で、様々な目的に合わせて株式の単位を変えることができます。例えば株式の単位が大きすぎるとか、小さすぎるとかの理由がある場合などが考えられます。 会社法によれば、株式の単位を変更する方法としては、「株式併合」「株式分割」「株式無償割当て」の3つが法定されています。 本日はこのうち最も株主に影響が大きい「株式併合」について、コメントします。

「株式併合」とは、複数株を1つにまとめて、発行済み株式数を減らすことを言います。具体的には、”10株を1株にする”といったように、企業や目的によって、様々なやり方があります。 そして、この「株式併合」は株主への影響が大きいため、実行するには株主総会の特別決議が必要となります。

では、「株式併合」はどのような目的があって実行されるのでしょうか? 主なものは以下と考えられるでしょう。
・株価を引き上げる
・資本を減少させる
・合併に伴う合併比率の調整

そして、最も課題とされるのは、少数株主の締め出し(キャッシュアウト)にも利用されます。そこで、平成26年の会社法改正によって、以下の手続きが法定されました。
・事前の情報開示
・株式併合差止請求権
・反対株主の端数株式買取請求権
・事後の情報開示
上記は、特に1株未満の端数が生じる株主に対する救済処置として定められたものです。

さて、株式併合によって、会社はその他にどのような効果が得られるのでしょうか。
・株式の管理コストが削減される
・株式単位の適正化が図れる
以上は、特に上場企業であれば、証券取引所の取り決めの問題などから、効果が望めるでしょう。

最後に「株式併合」をしても、会社財産や資本金額等に変動は生じません。あくまで、株式の単位の変更であることは留意が必要です。

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